クリーニング師とは
クリーニング業には、社会的使命である「公衆衛生の向上」と「利用者利益の擁護」を図るための衛生法規として「クリーニング業法」が定められています。
そのクリーニング業法に基づいて定められた国家資格を取得した者が、「クリーニング師」となります。
クリーニング処理を行う一般クリーニング所には、業務用の洗たく機及び脱水機を少なくとも1台以上は備えるとともに、1名以上のクリーニング師を置かなければなりません(洗たく物の受取及び引き渡しのみを行う取次所はその限りではありません)。
なお、実際にクリーニング作業を行っているクリーニング師は、3年に一度、繊維やクリーニング、関係法令などに関する最新の知識を習得し、技術を研鑚するためのクリーニング師研修を受講することがクリーニング業法によって義務付けられています。
クリーニング師になるには
クリーニング師になるには、各都道府県知事が毎年一回以上行うクリーニング師試験に合格する必要があります。その後にクリーニング師の免許申請をし、クリーニング師原簿に登録されることで資格取得となります。
なお、試験は次の各号に掲げる科目について行われます。
- 衛生法規に関する知識
- 公衆衛生に関する知識
- 洗たく物の処理に関する知識及び技能
クリーニング師試験の日程等の詳細につきましては、各都道府県の行政機関にお問い合わせください。
また、各都道府県のクリーニング組合では、クリーニング師試験に向けた勉強会や講習会を行っております。詳細は組合事務局までお問い合わせください。